仲介手数料なし又は不要について
賃貸や売買で不動産を購入する場合やお部屋などを借りる場合、不動産会社(宅地建物取引業者)に対して仲介手数料を支払うのが一般的に周知のこととなっております。
賃貸においては仲介手数料の上限が1契約につき賃料の1ヶ月分(税別)までと法律で定められています。よって下限は定められていないため業者の判断や取引の状況により無料としている場合がございます。
売買についての仲介手数料については売買価格に依り、
200万円以下の場合は、価格×5%×1.1、
200万円超400万円以下の場合は(価格×4%+2万円)×1.1、
400万円超の場合は(価格×3%+6万円)×1.1
とこちらも上限が定められています。
尚、宅地建物取引業者の自らが賃貸の貸主や売主に該当する相対取引となる場合は、
借主、買主ともに仲介手数料は不要となっております。