相続登記の義務化

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相続登記の義務化

令和6年4月1日より相続登記の申請義務化が法律で施行されることなりました。
よって施行日以降は相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料が課せられることとなります。
相続登記についてのご用命がございましたら弊社の提携司法書士をご紹介させて頂きます。
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