売買契約書に貼付する印紙税額を教えてください
土地や住宅を購入(取得)したり、住宅を新築した場合に作成される契約書には所定の印紙税がかかります。
平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書と建築請負に関する契約書については税額が軽減されています。
《不動産の譲渡に関する契約書、建設工事の請負に関する契約書の印紙税額》
※借地権の設定や譲渡、住宅ローン等の金銭消費貸借に関する契約書に貼付する印紙税額は除きます。
(不動産譲渡に関する契約書)
・1万円未満→非課税
・1万円以上10万円以下→200円
・10万円超50万円以下→200円
・50万円超100万円以下→500円
・100万円超500万円以下→1千円
・500万円超1000万円以下→5千円
・1000万円超5000万円以下→1万円
・5000万円超1億円以下→3万円
・1億円超5億円以下→6万円
・5億円超10億円以下→16万円
・10億円超50億円以下→32万円
・50億円超→48万円
・金額の記載のないもの→200円
(建設工事の請負に関する契約書)
・1万円未満→非課税
・1万円以上100万円以下→200円
・100万円超200万円以下→200円
・200万円超300万円以下→500円
・300万円超500万円以下→1千円
・500万円超1000万円以下→5千円
・1000万円超5000万円以下→1万円
・5000万円超1億円以下→3万円
・1億円超5億円以下→6万円
・5億円超10億円以下→16万円
・10億円超50億円以下→32万円
・50億円超→48万円
・金額の記載のないもの→200円