【営業時間】10:00~19:00 【定休日】水曜日・第1、第3火曜日
令和6年4月1日より相続登記の申請義務化が法律で施行されます。 施行日以降は相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料が課せられますのでご留意願います。