中古住宅の既存住宅瑕疵保険

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2020年04月15日

中古住宅の既存住宅瑕疵保険

不動産の中古物件流通の多くはそのままの状態で引渡す現状有姿の取引が多く、
売主は引渡後のリスクを回避する取引を望むため、不動産売買契約書へ売主は瑕疵担保責任を
負わないという特約を付けて契約することが通例となっています。
そのため引渡後に雨漏りやシロアリの害が発見され、買主が補修費用を要してしまうケースも
珍しくないのが中古住宅流通の現状です。

それらの瑕疵を事前に確認するため建物診断(インスペクション)を弊社は推進しています。
建物の劣化の状態や、耐震基準をクリアしているかなどが事前に把握できるため、
購入希望者にとっても建物の状態を判断できる1つの材料となります。

また、必要なリフォームを施し基準をクリアすれば既存住宅瑕疵保険が利用できます。
例えば木造一戸建の場合、建築後20年以上の建物だと住宅ローン控除の減税が使えないのですが、
この保険の付保があれば住宅ローン控除等の税優遇が受けられますので購入者にとっては
大きなメリットとなってきます。
不動産流通では全体的に中古住宅流通の拡大を推進する動きとなってきていますので、
建物診断や瑕疵保険の需要が今後一層増えてくることと思われます。

 

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