2020年05月17日
箕面市で一戸建を建築する場合の土地区割りについて
箕面市の土地区割り(分割)は用途地域によって最低敷地制限を設けております。例えば、第1種低層住居専用地域のエリアにある土地については150㎡以上の最低敷地を確保しなければ原則一戸建は建てられません。また、中高層地域は100㎡、それ以外は80㎡以上での土地区割りが必要となっております。注意していただきたいのは区割り後の土地面積が最低敷地制限で決められた面積を確保できない場合、一戸建ては建たないことになってしまいます。そうなると建物を建てられない土地となってしまい不動産価値が大幅に下がる結果となります。この条例による制限は昭和53年7月1日に箕面市まちづくり推進条例で決定しておりますので条例施行以降の土地の区割りに該当しますので区割りを検討されている場合は十分にご注意下さい。また、救済特例などもございますので詳細については箕面市建築指導課へお尋ね下さい。
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