2024年01月09日
箕面市まちづくり推進条例施行規則の変更
(規則改定に至った背景及び趣旨)
大阪府箕面市では現在までの約40年間にわたり、最低敷地面積等の規制を行い
北摂の中でも評価高いまちづくりに貢献してきました。
しかし近年、最低敷地面積に起因して
「需要に比して過大な敷地の発生」、
「既存住宅の建替え不可」、
「長屋等の切り離しによる建替えが困難」
といった課題が生じておりました。
この旧規制のままの状態では 、空家・空地化や既存建物の老朽化が進行することにより、
周辺環境が悪化していくことが懸念されることから、まちづくり推進条例施行規則の改定となりました。
(改正内容)
①敷地分割後の1画地のみ従来の8割の面積で分割可能(用途地域が1・2種低層又は1・2種中高層専用地域で、
令和5年11月11日前に 分筆された500㎡未満の1筆地が対象)
②既存住宅の建替えに限り、最低敷地面積の適用を除外(令和5年11月11日前に分筆された土地が対象)
③長屋等(非重層集合住宅)の戸当たり必要敷地面積を戸建住宅と同等に引き上げ
※詳細については 箕面市役所 みどりまちづくり部 審査指導室 開発調整グループへご確認ください。
TEL 072-724-6743