2020年06月12日
空家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例とは
個人が不動産を相続し、その不動産を売却した場合の所得に対し、原則譲渡所得税が発生いたします。
空家や更地の売却では居住用財産の3000万円控除が利用できないため売却所得に対し多額の譲渡所得税が発生します。条件付きですがそれらを軽減するために新たに創設された有効期限のある時限立法制度です。
■主な適用要件は 以下の内容になりますのでご留意ください。(詳細は国税庁のホームページを参照下さい)
①昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等の区分所有建物を除く)
② 相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったこと
③譲渡した家屋または土地は、相続時から譲渡時まで事業、貸付、居住の用に供されていたことがないこと
④平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間の譲渡であること
⑤相続開始から3年経過する年の年末までの譲渡であること
⑥譲渡価格が1億円を超えないこと