地図訂正のお話

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2020年05月24日

地図訂正のお話

私らのような宅地建物取引業で物件を取り扱っている業者は、
時々、地番錯綜を発見することがあります。
公図上で土地の地番が思ってもいない場所に記載されていたり、
目的地番そのものが無かったりということも稀にございます。

今回は公図上で目的土地の地番そのものが無いというのを
調査段階で発見しましたので、地図訂正を行うことにしました。
手続きが面倒なので一般的には土地家屋調査士や測量士に
費用を払ってお願いすることが多いですが誰にでも手続きはできますので、
その手順を時系列で簡単ですが参考にしていただければと思います。
※(正)56番3、(誤)56番

【確認】
・登記簿謄本、公図、測量図を照らし合わせる
            ↓↓
謄本公図
※地番間違いの可能性
【調査】
・法務局:旧公図、閉鎖謄本、分筆申告図、
・役所:明示図等や税務課で確認
            ↓↓
旧公図税務課図
明示
※間違っている証拠書類を集める
※現地にて画像撮影、画像はめ込み図面の作成(地番記入のもの)
【相談】
・法務局・役所各課
・旧公図番号が公図に反映されていない場合は法務局による転写ミスなので職権で訂正できるが、
今回のケースは旧公図が56番畑と記載されている。
識別情報は56-3である為、プラス地番で協議し、隣接利害関係人の承諾添付、関係書類提出で法務局は
受付するとの回答を得たのでその手続きを行うことにしました。
            ↓↓
申請書亀岡市

【役所】
・関係書類(謄本等、印鑑証明、履歴事項等)、申請書(間違いを発見した為承諾書に印鑑を下さいという文書)の提出
↓↓
承諾書亀岡市
【役所】
・承諾書の提出
↓↓
承諾書押印
【役所】
・承諾書発行
↓↓
申出書法務局
【法務局】
・承諾書及び関係書類を添付して申出書を提出
※実印さえ有れば手書きでもOKです。

今回は、このような流れですが、個人がされるには手間と、労力、更に費用もかかります。
法務局の間違いを消費者側に負担させる今の仕組みは早く改善してほしいものです。
                                     


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